労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh1910D

★ kyh1910D政府は、未納の労働保険料について、納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該労働保険料の納付を督促した場合において、当該事業主がその指定期限までに未納の労働保険料を納付しないときは、国税滞納処分の例によって、処分することができるとされており、その権限は各都道府県税事務所に委任されている。
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×不正解
 
滞納処分の権限は、厚生労働大臣の権限であり、当該権限は、他の機関に委任されていない
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 社会保険(健康保険、国民年金、厚生年金)では、市町村に対して、その処分を請求することができる旨の規定があります。

第27条
◯1 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。
第45条
 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
則第76条
 法に定める次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
1 法第8条第2項の規定による認可に関する権限
2 法第9条の規定による認可及び指定に関する権限
3 法第33条第2項の規定による認可、同条第3項の規定による届出の受理及び同条第4項の規定による認可の取消しに関する権限
4 法第26条第2項の規定による勧奨及び同条第3項の規定による申出の受理に関する権限
健康保険法180条
◯4 保険者等は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。第六項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。

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