労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2909D

★★ kyh2909D労働保険料の納付義務者の住所及び居所が不明な場合は、公示送達(都道府県労働局の掲示場に掲示すること。)の方法により、督促を行うことになるが、公示送達の場合は、掲示を始めた日から起算して 7日を経過した日、すなわち掲示日を含めて 8日目にその送達の効力が生じるところ、その末日が休日に該当したときは延期される。
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納税義務者の住所又は居所が不明な場合は、公示送達の方法により督促することができ、この場合、掲示を始めた日から起算して7日を経過した日にその送達の効力が生じ、その末日が休日に該当しても延期されない
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(引用:徴収コンメンタール28条)
 掲示を始めた日から起算して7日を経過した日、すなわち掲示を始めた日を含めて8日目にその送達の効力が生じる。その末日が休日に該当しても延期されない。

国税通則法第14条
 第12条(書類の送達)の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、税務署長その他の行政機関の長は、その送達に代えて公示送達をすることができる。

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rsh1010A 納付義務者の住所がわからず、公示送達の方法による督促を行った場合には、公示送達書の掲示日から起算して7日を経過した日に送達の効力が生ずるが、この場合所定の期限までに徴収金の完納がなくとも延滞金は徴収されない。○

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