雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh1201E

★★★★ kyh1201E雇用保険二事業の1つである雇用安定事業により支給される雇用調整助成金には、租税その他の公課を課すことができる。
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○正解
 雇用保険二事業による助成金等は、失業等給付ではないため、租税その他の公課を課すことができる
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 なお、能力開発事業として支給される「職業訓練受講給付金」は、特定求職者支援法により、譲渡等の禁止及び公課の禁止が規定されています。

第12条
 
租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。

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