雇用保険法(第2章-1失業等給付の種類)kyh2207B

★★●●● kyh2207B失業等給付は、求職者給付、教育訓練給付及び雇用継続給付の3つである。
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×不正解
 失業等給付は、①求職者給付、②就職促進給付、③教育訓練給付、④雇用継続給付である。
詳しく
kys57C次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 

 失業等給付には、  C  、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付がある。

kys54AB失業等給付に関する次の記述について     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 失業等給付は大別して、  A    B  、教育訓練給付及び雇用継続給付に区分される。

 このうち、  A  については、被保険者の種類に応じてその態様に即した種類の給付がなされることとされ、  B  は、被保険者の種類に関係なく、再就職の促進を目的として  A  に付加的に支給されるものである。

kys50A次の文中の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 
 
 失業等給付には、  A  、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付があるが、この  A  としては、基本手当、技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当が支給される。
第10条
○1 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする

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