雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2202D

★ kyh2202D基準日が令和4年3月31日までの間である場合、特定理由離職者である受給資格者についてはすべて、基本手当の支給に当たり、特定受給資格者と同じ所定給付日数が適用される。
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×不正解
 受給資格に係る離職の日が令和4年3月31日までの間である特定理由離職者期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)により離職した者に限る)については、当該受給資格者(就職困難者を除く)を特定受給資格者とみなして基本手当を支給する
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 「特定理由離職者」には、①いわゆる「雇い止め」された者と、②「正当な理由により離職」した者がいますが、特定受給資格者とみなされるのは、①の人です。  kyh2702E

附則第4条
○1 第13条第3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)であつて、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成34年3月31日までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者(第22条第2項に規定する受給資格者を除く。)を第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして第20条、第22条及び第23条第1項の規定を適用する。
則附則第18条 
 法附則第4条の厚生労働省令で定める者は、第19条の2第1号に掲げる理由により離職した者とする。

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