雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2702E

★ kyh2702E期間の定めのない労働契約を締結している者が雇用保険法第33条第1項に規定する正当な理由なく離職した場合、当該離職者は特定理由離職者とはならない。
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○正解
 特定理由離職者とは、離職した者のうち、特定受給資格者の要件のいずれかに該当する者以外の者であって、①期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)により離職した者、②正当な理由のある自己都合により離職した者をいう。
詳しく
第13条
○3 
前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。
第19条の2
 法第13条第3項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。
1 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)
2 法第33条第1項の正当な理由

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