★★★★●● kyh2103C雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当する受給資格者の場合、その者が当該受給資格に係る離職日において満40歳であれば、算定基礎期間の長さや離職理由にかかわらず、基本手当の所定給付日数は300日となる。
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×不正解
「就職困難者」の所定給付日数は、45歳未満の者の場合、算定基礎期間が1年未満のときは150日、1年以上のときは300日、45歳以上65歳未満の場合、1年未満のときは150日、1年以上のときは360日となる。
「就職困難者」の所定給付日数は、45歳未満の者の場合、算定基礎期間が1年未満のときは150日、1年以上のときは300日、45歳以上65歳未満の場合、1年未満のときは150日、1年以上のときは360日となる。
詳しく
kyh26B次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
雇用保険法第22条第2項において、受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同条が規定する算定基礎期間が1年であり、当該基本手当の受給資格に係る離職の日において45歳である受給資格者にあっては B とされている。
kyh04E次の の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
身体障害者である受給資格者に係る所定給付日数(算定基礎期間は1年以上とする。)は、当該基本手当の受給資格に係る離職の日において45歳以上65歳未満である場合は360日、45歳未満である場合は E 日である。
「就職困難者」の所定給付日数は、「算定基礎期間」や「年齢」によって異なることになります。平成23年、昭和62年において、ひっかけが出題されています。
第22条
○2 前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が1年未満の受給資格者にあつては150日とする。
1 基準日において45歳以上65歳未満である受給資格者 360日
2 基準日において45歳未満である受給資格者 300日
○2 前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が1年未満の受給資格者にあつては150日とする。
1 基準日において45歳以上65歳未満である受給資格者 360日
2 基準日において45歳未満である受給資格者 300日
関連問題
kyh3004イ 算定基礎期間が1年未満の就職が困難な者に係る基本手当の所定給付日数は150日である。○kyh2303A 特定受給資格者以外の受給資格者の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は180日である。×kys6204B 身体障害者等一定の就職困難者に係る所定給付日数は、その者の算定基礎期間にかかわらず、45歳以上65歳未満の受給資格者は300日、45歳未満の受給資格者は240日である。×