雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2202E

★ kyh2202E結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能になったことにより離職した者は、特定理由離職者に当たる。
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○正解
 結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能又は困難となったことにより離職した者は、特定理由離職者になる。
詳しく
(行政手引50305-2)
 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
(い) 結婚に伴う住所の変更
(ろ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(は) 事業所の通勤困難な地への移転(船員については、「船舶に乗船すべき場所の変更」)
(に) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(ほ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(へ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(と) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(行政手引52203)
 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
(い) 結婚に伴う住所の変更
(ろ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(は) 事業所の通勤困難な地への移転( 船員については、「船舶に乗船すべき場所の変
更」)
(に) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(ほ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(へ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(と) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

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