雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2002D

★ kyh2002D体力の衰えにより自己都合退職した者は、いかなる場合も特定理由資格者に該当することはない。
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×不正解
 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等によって退職した場合には、「特定理由離職者」となる。これには、当該身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む)を続けることが不可能又は困難となったこと、又は、当該身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む)を遂行することが不可能又は困難であることが要求される。
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(行政手引50305-2)
 体力の不足 (ろ)心身の障害 (は)疾病 (に)負傷 (ほ)視力の減退 (へ)聴力の減退 (と)触覚の減退等によって退職した場合

a 被保険者の身体的条件に基づく退職の場合を掲げているのであるが、如何なる程度の身体的条件が正当な退職の理由となり得るかは具体的事情(被保険者の身体的条件とその者の就いていた業務又はその者が新たに就くことを命ぜられた業務との相互の関連等)によって個々に決定される。

(特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準)
 下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します(①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません)。
① 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
② 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合

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