雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh3004ア

★ kyh3004ア雇用保険法施行規則によると、就職が困難な者には障害者の雇用の促進等に関する法律にいう身体障害者、知的障害者が含まれるが、精神障害者は含まれない。
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×不正解
 法22条2項における「就職が困難な者」には、障害者雇用促進法における身体障害者、知的障害者及び精神障害者が該当する。
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則第32条
 法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。
1 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)第2条第2号に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)
2 障害者雇用促進法第2条第4号に規定する知的障害者(以下「知的障害者」という。)
3 障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者(以下「精神障害者」という。)
4 売春防止法第26条第1項の規定により保護観察に付された者及び更生保護法第48条各号又は第85条第1項各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの5 社会的事情により就職が著しく阻害されている者

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