雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh2106A

★★★★ kyh2106A教育訓練給付対象者が初めて一般教育訓練における教育訓練給付金の支給を受ける場合については、当分の間、支給要件期間が1年以上あれば、受給が可能とされている。
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○正解
 教育訓練給付金は、原則として、支給要件期間が「3年」以上であるときに支給される。ただし、初めて教育訓練給付金の支給を受けることとなるものについては、当分の間、支給要件期間が1年(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金にあっては、2年)以上であるときに、支給される。
詳しく

一般教育訓練……3年以上(初回1年以上)
専門実践教育訓練……3年以上(初回2年以上)
――
 基本手当以外で、「○○期間」といえば、教育訓練給付金における「支給要件期間」です。  kyh2902B
――

 あとは、給付金を受け取る期間くらいです。
 ・専門実践教育訓練における「支給単位期間
 ・教育訓練支援給付金における「支給単位期間
 ・育児休業給付金における「支給単位期間
 ・介護休業給付金における「支給単位期間
――
 ・高年齢雇用継続基本給付金における「支給対象月
 ・高年齢再就職給付金における「再就職後の支給対象月

第60条の2
○1 教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が3年以上であるときに、支給する。
1 当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に一般被保険者(被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。次号において同じ。)又は高年齢被保険者である者
2 前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの
附則第11条 
 教育訓練給付対象者であつて、第60条の2第1項第1号に規定する基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「3年」とあるのは、「1年」とする。
則附則第24条
 法附則第11条の適用を受ける者(雇用保険法の一部を改正する法律附則第4条第2項の規定により法附則第11条に規定する者とみなされた者を含む。)については、第101条の2の7第1号中「3年」とあるのは「1年」とし、同条第2号及び第3号中「3年」とあるのは「2年」とする。

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関連問題

kyh2905C雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が2年である高年齢被保険者は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合、他の要件を満たしても教育訓練給付金を受給することができない。×kyh2806D雇用保険法第60条の2第1項に規定する支給要件期間が10年以上である者であって、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ当該専門実践教育を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者として雇用された者に支給される教育訓練給付金の額は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の60を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額。)である。○kyh2704オ 適用事業Aで一般被保険者として2年間雇用されていた者が、Aの離職後傷病手当を受給し、その後適用事業Bに2年間一般被保険者として雇用された場合、当該離職期間が1年以内であり過去に教育訓練給付金の支給を受けていないときには、当該一般被保険者は教育訓練給付金の対象となる。○ 

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