雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh3001オ

★ kyh3001オ基本手当の受給資格者が職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を受講する場合には、求職活動関係役務利用費を受給することができない。
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×不正解
 受給資格者等が「求職活動関係役務利用費対象訓練」を受講するため、その子に関して、保育等サービスを利用する場合(待期期間が経過した後に保育等サービスを利用する場合に限る)に「求職活動関係役務利用費」が支給されるが、当該対象訓練とは、教育訓練給付金の支給に係る教育訓練、短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等、認定職業訓練が該当する。
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則第100条の6
 求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をし、又は法第60条の2第1項の教育訓練給付金の支給に係る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等若しくは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練(次条及び第100条の8において「求職活動関係役務利用費対象訓練」という。)を受講するため、その子に関して、次の各号に掲げる役務(以下「保育等サービス」という。)を利用する場合(法第21条の規定による期間が経過した後に保育等サービスを利用する場合に限る。)に支給するものとする。
1 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育
2 子ども・子育て支援法第59条第2号、第5号、第6号及び第10号から第12号までに規定する事業における役務
3 その他前2号に掲げる役務に準ずるものとして職業安定局長が定めるもの

則100条の6

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