選択記述・雇用保険法kyh17

kyh17次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 基本手当の受給資格者に関する失業の認定は、原則として、  A  の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。受給資格者が  B  のため公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して  C  日未満であれば、出頭することができなかった理由を記した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。

2 日雇労働被保険者が失業した場合に普通給付の  D  の支給を受けるためには、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、印紙保険料が通算して  E  日分以上納付されていることが必要である。

①7 ②10 ③15 ④18 ⑤22 ⑥26 ⑦28 ⑧30 ⑨基本手当 ⑩基本手当の受給 ⑪求職 ⑫広域求職活動 ⑬公共職業訓練等の受講 ⑭疾病又は負傷⑮天災その他やむを得ない理由 ⑯妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由 ⑰被保険者であったことの確認 ⑱日雇労働求職者給付金 ⑲日雇労働失業給付金 ⑳日雇労働特例一時金
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A→⑪求職(雇用保険法15条3項)
B→⑭疾病又は負傷(雇用保険法15条4項)
C→③15(雇用保険法15条4項)
D→⑱日雇労働求職者給付金(雇用保険法45条)
E→⑥26(雇用保険法45条)
詳しく
第15条 
○3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。
○4 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。
1 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。
2 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
3 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
4 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
第45条
 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料(以下「印紙保険料」という。)が通算して26日分以上納付されているときに、第47条から第52条までに定めるところにより支給する。

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