雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2104A

★★★●● kyh2104A受給資格者が基本手当を受給するためには、当該受給資格に係る離職の日の翌日から起算して28日以内に管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上で、最初の失業の認定を受けなければならない。
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×不正解
 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く)は、「その者の住所又は居所を管轄する」公共職業安定所(管轄公共職業安定所)に出頭し、求職の申込みをしたうえ、「離職票」を提出して「受給資格の決定(基本手当の支給を受けることができる資格を有する者であることの認定)」を受けなければならない。
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kys58E次の文中の     の部分に適当な語句又は数字を埋め、完全な文章とせよ。

 基本手当は、①及び②に該当する者が、離職後、公共職業安定所に出頭して  E  の申込みをし、失業していることについての認定を受けた日について支給される。

 kys44AB次の文の空欄を、もっとも適切と思う言葉で埋めて成文とせよ。

 基本手当の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所に出頭し、  A    B  しなければならない。

 出頭するまでの期限は、特に定められていません。平成21年において、ひっかけが出題されています。
 受給資格の決定を受ける際に、提出するものは離職票であり、「被保険者証」の提出は不要です。平成15年において、ひっかけが出題されています。
 「任意の公共職業安定所」に出頭するのではありません。昭和57年において、ひっかけが出題されています。
第15条
○1 基本手当は、受給資格を有する者(次節から第4節までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。
○2 前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
則第19条 
○1 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票に運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合にあつては、当該書類及び離職の理由を証明することができる書類)を添えて提出しなければならない。この場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するとき、又は第31条第3項若しくは第31条の3第3項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

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kyh1503E 一般被保険者であった者が離職し、基本手当の支給を受けるために管轄公共職業安定所に出頭して受給資格の決定を受けようとする場合、離職票に運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職証明書に記載された離職の理由に関し異議がある場合にあっては、当該書類及び離職の理由を証明することができる書類)及び被保険者証を添えて提出しなければならない。×kys5704A 離職した一般被保険者が受給資格の決定を受けるためには、求職活動の便宜を考慮して、その希望する任意の公共職業安定所へ出頭すればよいこととなっている。×

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