雇用保険法(第1章-3届出)kyh2102D

★ kyh2102D事業主は、その雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)のうち小学校就学前の子を養育する者に関して所定労働時間の短縮を行っていたときに当該被保険者が離職した場合、その離職理由のいかんにかかわらず、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を、当該離職により被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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 事業主は、その雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及日雇労働被保険者を除く)がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業若しくは対象家族を介護するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者若しくは対象家族を介護する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行った場合であって、当該被保険者が離職し、特定理由離職者又は特定受給資格者として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、「雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」に所定の書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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 離職により特定理由離職者又は特定受給資格者となった場合の届出です。「離職理由のいかんにかかわらず」ではありません。平成21年において、ひっかけが出題されています。

 育児などで休業や時間短縮を行った被保険者には、「賃金日額」の算定において特例が設けられています。この被保険者が離職をし、特定理由離職者又は特定受給資格者として受給資格の決定を受けた場合には、休業開始前や勤務時間短縮前の高い賃金日額で賃金日額の算定が行なわれます。  kyh2002B

則第14条の4 
○1 事業主は、その雇用する被保険者がその小学校就学の始期に達するまでの子(法第61条の4第1項に規定する子をいう。第101条の11(第2項第1号に限る。)、第101条の16(第2項第1号に限る。)及び第110条を除き、以下同じ。)を養育するための休業若しくは対象家族(法第61条の6第1項に規定する対象家族をいう。第36条を除き、以下同じ。)を介護するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者若しくは対象家族を介護する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第13条第3項に規定する特定理由離職者又は法第23条第2項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第10号の2の2。以下「休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」という。)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号)第7条に規定する育児休業申出書、同令第25条に規定する介護休業申出書(第101条の19第1項において「介護休業申出書」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第23条第1項又は第3項に規定する申出に係る書類その他の育児休業、介護休業又は育児若しくは家族介護に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

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