雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2002B

★★ kyh2002B小学校就学前の子を養育するために勤務時間短縮の措置を受け、賃金が低下しているときに離職した特定受給資格者については、基本手当日額は、当該措置の開始前の賃金による賃金日額に基づいて算定される。
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○正解
 受給資格者がその小学校就学の始期に達するまでの「子を養育するための休業」若しくは「対象家族を介護するための休業」した場合又は当該受給資格者についてその小学校就学の始期に達するまでの子の養育若しくは対象家族の介護に関して「所定労働時間の短縮」が行われた場合であって、かつ、当該受給資格者が離職し、「特定理由離職者又は特定受給資格者」として受給資格の決定を受けた場合には、当該「休業開始前又は当該所定労働時間短縮前の賃金日額」「離職時の賃金日額」とを比較して、いずれか高い方の賃金日額により基本手当の日額が算定される。
詳しく
(平成26年7月17日厚労省告示第292号)
第8条   法第17条第1項若しくは第2項又は前各条の規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められる場合における賃金日額は、受給資格者の当該受給資格に係る離職に係る事業所においてその者に通常支払われていた賃金(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める賃金)又は当該事業所の所在地と同一の地域においてその者と同種の労働に従事する労働者に通常支払われる賃金を考慮して、公共職業安定所長が定める。
1 当該受給資格者がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業若しくは対象家族(法第61条の6第1項に規定する対象家族をいう。以下この号において同じ。)を介護するための休業をした場合又は当該受給資格者についてその小学校就学の始期に達するまでの子の養育若しくは対象家族の介護に関して勤務時間の短縮が行われた場合であつて、かつ、当該受給資格者が雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「規則」という。)第34条各号に掲げるものとして受給資格決定を受けた場合又は規則第19条の2各号若しくは第35条各号に掲げる理由により離職し受給資格決定を受けた場合 それぞれこれらの休業が開始される前又は当該勤務時間の短縮が行われる前に当該受給資格者に支払われていた賃金

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