労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh2610B

★ rsh2610B雇用保険率は、労働保険徴収法第12条第4項において原則の料率が定められているが、毎会計年度において、雇用保険の財政状況に応じて一定範囲内において弾力的に変更ができる仕組みがとられている。
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○正解
 
雇用保険率は、法12条4項において原則の料率が定められているが、毎会計年度において、雇用保険の財政状況に応じて一定範囲内において弾力的に変更ができる「弾力条項」が定められている
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 予想以上の大量失業が発生し、財政が危機に瀕するような事態が生じたときに、法律改正を待つことなく、労働政策審議会の意見を聴いて、雇用保険率を変更することができます。

第12条
○5 厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第66条第1項、第2項及び第5項の規定による国庫の負担額、同条第6項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同法第67条の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額並びに同法第64条の規定による助成及び職業訓練受講給付金の支給の額との合計額(以下この項において「失業等給付額等」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金(第7項において「積立金」という。)に加減した額が、当該会計年度における失業等給付額等の2倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額等に相当する額を下るに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、雇用保険率を1000分の11・5から1000分の19・5まで(前項ただし書に規定する事業(同項第3号に掲げる事業を除く。)については1000分の13・5から1000分の21・5まで、同号に掲げる事業については1000分の14・5から1000分の22・5まで)の範囲内において変更することができる。

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