特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が「30日(当分の間、40日)」以上2年以内のものに限る)を受ける場合には、「特例一時金」を支給しないものとし、その者を「受給資格者」とみなして、当該「公共職業訓練等を受け終わる日までの間」に限り、「求職者給付(基本手当、技能習得手当、寄宿手当)」が支給される。この場合、特例受給資格者証の交付を受けた者は、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所の長に返還しなければならず、管轄公共職業安定所長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、その者に交付しなければならない。
特例一時金の支給を受けることができる資格を有する者が、特例一時金の支給を受ける前に、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合には、特例一時金は支給されず、その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、 D が支給される。
傷病手当は支給されません。
特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に安定所長の指示した公共職業訓練等を受講する場合には、特例一時金を支給せず、一般の受給資格者とみなして当該訓練等を受け終わる日までの間に限り一般の受給資格者に対する求職者給付(基本手当、技能習得手当及び寄宿手当に限る。)を支給する(法第41条)。
○1 特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合には、第10条第3項及び前3条の規定にかかわらず、特例一時金を支給しないものとし、その者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、第2節(第33条第1項ただし書の規定を除く。)に定めるところにより、求職者給付を支給する。
○1 法第41条第1項の規定に該当する特例受給資格者については、前2条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第2節の規定を適用する。
○2 特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第41条第1項の規定に該当するに至つたときは、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所の長に返還しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、その者に交付しなければならない。
kyh2605D 特例受給資格者証の交付を受けた者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所長に返還しなければならない。○kyh1604E 短期雇用特例被保険者が失業し、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、その期間が20日以上であれば、特例一時金は支給されず、当該公共職業訓練等を受け終わる日まで、その者を基本手当の受給資格者とみなして求職者給付が支給される。×kyh0804E 特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、当該者を一般の受給資格者とみなして、当該職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、技能習得手当及び寄宿手当が支給される。○kys6306E 特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長が指示した50日間以上の公共職業訓練等を受ける場合には、当該訓練等を受け終わる日までの間に限り、基本手当等の一般被保険者の求職者給付が支給される。○kys6206D 特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金は支給されず、その代わりに、公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、基本手当、技能習得手当が支給される。○kys5603C 短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、原則として特例一時金であるが、基本手当が支給される場合もある。○kys5503C 特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合は、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間及び受け終わる日の翌日から起算して60日間に限り基本手当を支給する。×kys5304A 特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける場合には、特例一時金は支給されず、一般の受給資格者と同様の求職者給付が支給される。○kys5003D 特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、当該訓練等を受け終わる日までの間に限り基本手当の支給を受けることができるが、この場合の公共職業訓練等は、その期間が50日未満のものに限られる。×