雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kys5304B

★★ kys5304B特例一時金の額は、基本手当の日額の30日分(当分の間は、40日分)に相当する額が原則であるが、特例一時金受給のための失業の認定があった日から離職の日の翌日から起算して6箇月後の日までの日数が30日(当分の間は、40日)未満である場合には、その日数分となる。
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○正解
 特例一時金の額は、失業の認定日から受給期限日までの日数が30日(当分の間、40日)未満であるときは、当該失業の認定のあった日から受給期限日までの日数に相当する日数分しか支給されない
詳しく
第40条 
○1 特例一時金の額は、特例受給資格者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分(第3項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が30日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。

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