雇用保険法(第1章-2被保険者)kyh2003A

★★★★★ kyh2003A短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き1年(一定の受給要件の緩和が認められる期間を除く。)を超えて雇用された後に離職した場合、特例一時金が支払われることはない。
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○正解
 短期雇用特例被保険者が、同一の事業主に引き続いて1年以上雇用されるに至った場合は、その1年以上雇用されるに至った日(切替日以後は、一般被保険者(65歳以上の場合には高年齢被保険者)となるため、1年以上雇用されるに至った日(切替日)以後に離職をしたときは、特例一時金は支給されない
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 「切替日」において切替えられるのであり、65歳をまたいで1年以上雇用されるに至った場合において、65歳において切替えられるわけではありません。平成16年において、ひっかけが出題されています。
 「1年以上雇用されるに至ったとき」に切替えが行なわれます。短期雇用特例被保険者が「単に65歳に達した」からといって、65歳以後必ず高年齢被保険者となるわけではありません。平成18年において、ひっかけが出題されています。
 「1年」以上です。「6箇月」以上ではありません。平成21年において、ひっかけが出題されています。
(行政手引20451)
 特例被保険者が、同一の事業主に引き続いて 1 年以上雇用されるに至ったときは、その 1 年以上雇用されるに至った日以後は、一般被保険者(65 歳以上の場合には高年齢被保険者)となる
 ただし、法第39条第1項の規定により受給要件の緩和が認められる期間があった場合は、1年以上雇用されても、一般被保険者(65 歳以上の場合には高年齢被保険者)となるものではない。この場合は、受給要件の緩和理由によって賃金の支払を受けることができなかった期間を除いた雇用期間が 1年以上となった日以後に一般被保険者(65 歳以上の場合には高年齢被保険者)となる。

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