雇用保険法(第1章-2被保険者)kyh1001E

★ kyh1001E短期雇用特例被保険者が、引き続いて1年以上雇用されるに至ったときであっても、その1年の期間内に、勤めていた株式会社が合併した場合又は会社更生法による更生手続開始決定を受けた場合は、同一の事業主に引き続いて1年以上雇用されていると認められないため、一般被保険者に切り替わらない。
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×不正解
 ①単に名称、組織等に形式的変更がなされたにとどまる場合(法人の名称に変更があった場合、会社の組織変更があった場合、法人が清算手続に入り、清算法人となった場合、個人又は法人が破産の宣告を受けたが、なお業務を続行している場合、株式会社が会社更生法による更生手続開始決定を受けた場合)、②新事業主が旧事業主の権利義務を民法や商法等によって包括承継する場合(会社が合併した場合、個人事業主に相続があった場合)などの場合は、「同一の事業主」とされるため、このような場合が1年以上雇用される期間内に存在した場合であっても、短期雇用特例被保険者は、原則として、一般被保険者等に切り替わる
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(行政手引22701)
 次の各項のいずれかに該当する場合は、法第22条第3項、法第37条の2第1項、法第37条の4第3項、法第38条第1項第2号、法第42条、法第43条第2項及び第3項、法第56条第1項及び第3項、法第60条の2第2項並びに昭和59年法律第54号附則第2条第1項、平成元年法律第36号附則第2条第1項、第2項第2号及び第3項にいう「同一の事業主」として取り扱う。

イ 単に会社の名称、組織に形式的変更がなされたにとどまる場合及び新事業主が旧事業主の権利義務を法令上包括承継する場合
ロ 新旧両事業の資本金、資金、人事、事業の内容等に密接な関係があり、新旧両事業に実質的な同一性が認められる場合

(行政手引22702)
イ 単に名称、組織等に形式的変更がなされたにとどまる場合
(イ) 法人の名称に変更があった場合
(ロ) 会社の組織変更(有限会社を株式会社とする等)があった場合
(ハ) 法人が清算手続に入り、清算法人となった場合
(ニ) 個人又は法人が破産の宣告を受けたが、なお業務を続行している場合
(ホ)株式会社が会社更生法による更生手続開始決定を受けた場合

ロ新事業主が旧事業主の権利義務を民商法等によって包括承継する場合
(イ)会社が合併(吸収合併でも新設合併でもよい)した場合
(ロ)個人事業主に相続があった場合

ハ事業の譲渡、事業の賃貸借、事業の分割、個人事業主が法人組織になった場合、法人組織(実質的には個人事業と同様と認められる場合)が個人事業になった場合等新旧両事業の資本金、資金、人事、事業の内容等に密接な関係があり、新旧両事業に実質的な同一性が認められる場合
 この場合には、退職金の支給の基礎となる在職期間の通算が行われないような場合であっても同一の事業主と認めて差し支えないものである。

22701、22702)

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