★★● kyh1907C高年齢求職者給付金の支給を受ける者は、雇用保険法第10条の2が定める「必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努め」る義務を負わない。
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×不正解
「求職者給付」の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
「求職者給付」の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
詳しく
「求職者給付の支給を受ける者」が主語です。求職者給付には、「高年齢求職者給付金」、「特例一時金」、「日雇労働求職者給付金」が含まれるので、これらの支給を受ける者にも努力義務が課せられています。平成19年において、ひっかけが出題されています。
kyh16AB次の文中の の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
雇用保険法の規定によれば、求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ A を図りつつ、 B に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
第10条の2
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
関連問題
kyh2901A求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。○