雇用保険法(第2章-1失業等給付の種類)kyh2105E

★★★★★●●● kyh2105E特例受給資格者及び日雇受給資格者は、公共職業安定所の紹介した職業に就くために住所を変更する場合であっても、移転費を受給することはできない。
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×不正解
 就職促進給付には、①就業促進手当(就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当)、②移転費、③求職活動支援費があり、このうち、常用就職支度手当移転費及び求職活動支援費については、高年齢被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者にも一定の要件を満たした場合に支給される。
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 裏を返せば、「就業手当」、「再就職手当」及び「就業促進定着手当」については、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者には支給されないことになります。

kys57E次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 
 就職促進給付としては、就業促進手当、  E  及び求職活動支援費がある。
kys50E次の文中の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。  

 就職促進給付としては、就業促進手当、移転費及び   E  が支給される。

kys48DE次の文中の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 また、  D  として支給されるものとして、雇用保険法に規定されているものには、  E  、移転費及び求職活動支援費がある。

第10条
○4 
就職促進給付は、次のとおりとする。
1 就業促進手当
2 移転費
3 求職活動支援費
第56条の3
 就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
1 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者
イ 職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの
ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるもの
2 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満である者に限る。)、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)又は日雇受給資格者(第45条又は第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの
2 受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(第58条及び第59条第1項において「受給資格者等」という。)が、前項第1号ロ又は同項第2号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当(同項第1号イに該当する者に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、就業促進手当は、支給しない。
3 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1 第1項第1号イに該当する者 現に職業に就いている日(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日から当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日があるときに限る。)について、第16条の規定による基本手当の日額(その金額が同条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する1万2090円(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に100分の50(受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者にあつては、100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)に10分の3を乗じて得た額
2 第1項第1号ロに該当する者 基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(以下この号において「早期再就職者」という。)にあつては、10分の7)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の4(早期再就職者にあつては、10分の3)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)
3 第1項第2号に該当する者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に40を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額
イ 受給資格者 基本手当日額
ロ 高年齢受給資格者 その者を高年齢受給資格に係る離職の日において30歳未満である基本手当の受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第16条第1項に規定する1万2090円(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に100分の50を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
ハ 特例受給資格者 その者を基本手当の受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第16条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する1万2090円(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に100分の50(特例受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である特例受給資格者にあつては、100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
ニ 日雇受給資格者 第48条又は第54条第2号の規定による日雇労働求職者給付金の日額
4 第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定(第10条の4及び第34条の規定を除く。次項において同じ。)の適用については、当該就業促進手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
5 第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定の適用については、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。

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