雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh0905D

★★★★ kyh0905D被保険者が高年齢再就職給付金の支給を受けるためには、天災その他やむを得ない場合を除いて、原則として再就職をした日の属する月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付支給申請書を、所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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×不正解
 被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日」から起算して4箇月以内に、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」を、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
詳しく
 再就職後の支給対象月の初日」から起算して4箇月以内であって、「再就職をした日の属する月の初日」からではありません。平成9年において、ひっかけが出題されています。
 「やむを得ない理由がある場合には提出しなくてもいい」旨の規定は設けられていません。平成27年、平成9年において、ひっかけが出題されています。

 原則は事業主を経由して提出しますが、やむを得ない理由のため困難なときは、「事業主を経由しなくてもいい」ことにはなっています。

第101条の7 
○1 被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
○2 第101条の5第2項から第7項までの規定及び前条の規定は、高年齢再就職給付金の支給について準用する。この場合において、第101条の5第2項中「前項」とあるのは「第101条の7第1項」と、「同項に定める書類(60歳到達時等賃金証明書を除く。)」とあるのは「同項に定める書類」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第101条の7第1項」と、「法第61条第1項本文」とあるのは「法第61条の2第1項本文」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と、同条第5項及び第6項中「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。

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