労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh1810E

★★★ kyh1810E事務組合の認可の取消事由には、徴収法等の労働保険関係法令の規定に違反したときのほか、その行うべき労働保険事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認められる場合も含まれる。
答えを見る
○正解
 
厚生労働大臣都道府県労働局長に権限委任)は、労働保険事務組合が徴収法、その他の労働保険関係法令の規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、その認可を取り消すことができる。
詳しく
法33条
○4 厚生労働大臣は、労働保険事務組合がこの法律、労災保険法若しくは雇用保険法若しくはこれらの法律に基づく厚生労働省令(以下「労働保険関係法令」という。)の規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、第2項の認可を取り消すことができる。

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

kyh2808D労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する権限を行使し、並びに業務廃止の届出の提出先となっているのは、厚生労働大臣の委任を受けた所轄都道府県労働局長である。◯kyh0710B 労働大臣は、労働保険事務組合が労働保険事務の処理を怠ったときは、労働保険事務組合の認可を取り消すことができるが、この認可の取消しの権限は所轄都道府県労働局長に委任されており、所轄都道府県労働局長は、その名において認可を取り消すことができる。○