労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh2910D

★★★ kyh2910D労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあったときには、その旨を、当該労働保険事務組合に係る委託事業主に対し通知しなければならない。
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○正解
 
都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあったときは、その旨を、当該労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に通知しなければならない。
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則第67条
○2 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあつたときは、その旨を、当該労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に通知しなければならない。

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kyh1208A 都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しをした場合には、その旨を当該事務組合及び当該事務組合に労働保険事務を委託している事業主に通知しなければならない。○kyh0910B 事務組合が労働保険事務の処理を怠っていたため、所轄都道府県労働局長が当該事務組合の認可の取消を行った場合には、所轄都道府県労働局長は、当該事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に対しても、その旨を通知しなければならない。 ○

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