労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できる事業主は、①労働保険事務組合である団体の構成員たる事業主又は労働保険事務組合である連合団体を構成する団体の構成員たる事業主、②団体の構成員以外の事業主であって、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託することが必要であると認められるものである。
◯1 法第33条第1項の厚生労働省令で定める事業主は、同項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であつて、当該事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体又はその連合団体に委託することが必要であると認められるものとする。
kyh1308C 事業主の団体が事務組合の認可を受けた場合には、当該事業主の団体の構成員以外の事業主であっても、その事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体に委託することが必要であると認められるものについては、当該委託をすることができる。 ○kyh0509A 労働保険事務組合の認可を受けた事業主団体の構成員である事業主は、その使用する労働者数にかかわらず当該労働保険事務組合に事務を委託することができるが、当該事業主団体の構成員でない事業主については、その使用する労働者数が一定数以下でなければ事務を委託することができない。×kyh0410B 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、労働保険事務組合として認可された団体の構成員である事業主又は労働保険事務組合として認可された連合団体を構成する団体の構成員である事業主に限られる。×kys6109B 労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託することができる事業主は、労働保険事務組合としての認可を受けた団体の構成員である事業主に限られている。×kys5809B 労働保険事務組合に対して労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、労働保険事務組合の認可を受けた団体の構成員に限られている。×kys5410B 事務組合としての認可を受けた事業主団体の構成員以外の事業主であっても、当該団体に労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められるものは、その労働保険事務の処理を委託することができる。○kys4408C 300人以下の労働者を雇用する適用事業主は、すべて、自己が構成員となっている事業主の団体を母体とする労働保険事務組合がある場合には、当該事務組合に雇用保険に関する事項の処理を委託することができる。×