労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh1908A

★★★★★★★★★★★★ kyh1908A労働保険事務組合は、業種を問わず、常時100人以下の労働者を使用する事業主の委託を受けて、当該事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。
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×不正解
 
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主の範囲は、常時300人(金融業、保険業、不動産業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業を主たる事業とする事業主については100人)以下の労働者を使用する事業主とされている。
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第33条
◯1 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、この章の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。
則62条
◯2 法第33条第1項の厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主は、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超える数の労働者を使用する事業主とする。

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rsh2108C常時300人以下の労働者を使用する建設の事業の事業主は、事業の期間が予定される有期事業(一括有期事業を除く。)については、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。kyh1208B 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主の範囲は、原則として、常時300人以下の労働者を使用する事業主とされているが、労働保険事務組合の認可を受けた事業主団体の構成員である事業主については、その使用する労働者数にかかわらず当該労働保険事務組合に事務を委託することができる。×rsh1008C 労働保険事務組合に労働保険に関する事務処理を委託することができる事業主の範囲は、金融業、保険業、不動産業、小売業又はサービス業を主たる事業とするものについては、常時100人以下の労働者を使用する事業主とされている。 ×kyh0410A 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主の範囲は、常時300人(金融業、保険業、不動産業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業を主たる事業とする事業主については100人)以下の労働者を使用する事業主とされている。○kys6308E 常時100人の労働者を使用するサービス業の事業主は、労働保険事務組合に、労働保険事務の処理を委託することができる。×kys6208C 労働保険事務組合に労働保険に関する事務処理を委託することができる事業主の範囲は、金融業、不動産業、小売業、サービス業については常時100人以下の労働者を使用する事業主とされている。×kys6109A 労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託することができる事業主の範囲は、金融業、保険業、不動産業にあっては、その使用する労働者数が常時50人以下とされている。○kys5510B 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、その使用する労働者数が常時300人以下の事業主である。○kys5410A 事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主の範囲は、常時300人以下の労働者を使用する事業主である。×kys4810B 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、卸売・小売業、サービス業等の一定業種を除き、常時300人以下の労働者を使用する事業主である。○kys4408C 300人以下の労働者を雇用する適用事業主は、すべて、自己が構成員となっている事業主の団体を母体とする失業保険事務組合がある場合には、当該事務組合に失業保険に関する事項の処理を委託することができる。×

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