労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)rsh1610A

★★★★★★★ rsh1610A事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、厚生労働大臣の認可を受けた場合には、団体の構成員若しくは連合団体を構成する団体の構成員である事業主又はそれ以外の事業主であって厚生労働省令で定める数を超えない数の労働者を使用するものの委託を受けて労働保険事務を処理することができる。
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○正解
 
事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めのないものを除く)は、厚生労働大臣の認可都道府県労働局長に権限委任)を受けた場合には、団体の構成員である事業主又はそれ以外の事業主であって厚生労働省令で定める数を超えない数の労働者を使用するものの委託を受けて労働保険事務を処理することができる。当該団体を「労働保険事務組合」と呼称する。
詳しく
 労働保険事務組合となるためには、厚生労働大臣の認可が必要です。「公共職業安定所長」の認可ではありません。昭和44年において、ひっかけが出題されています。

 厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合になることができる主体は、事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)に限られています。

第33条
◯1 中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、この章の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。

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関連問題

kyh1908C 厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合になることができる主体は、事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)に限られている。○kyh0910C 都道府県労働局長から認可を受けている事務組合が、事業主の委託を受けて行う労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとするときは、30日前までに、その旨をその主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所の長を経由して都道府県労働局長に届け出なければならない。×kys6208A 労働保険事務組合は、都道府県知事又は都道府県労働基準局長の認可を受けた労働保険徴収法上の法人である。×kys5610B 事業主の団体が事務組合となるには、都道府県知事又は都道府県労働基準局長の認可を受けなければならない。○kys5510A 労働保険事務組合とは、一定の範囲の事業主の団体等が、一定の範囲の事業主の委託を受けて労働保険料の納付等を行うため厚生労働大臣の認可を受けた団体の呼称である。 ○kys4408A 事業主の団体が労働保険事務組合となるためには、公共職業安定所長の認可を受けなければならない。×

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