雇用保険法(第1章-1総則)kyh1801E

★★★★★★ kyh1801E個人経営の小売店で常時2名の労働者のみを雇用する場合、事業主が任意加入の申請をしない限り、それらの者は被保険者となることはできない。
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×不正解
 労働者が1人でも雇用される事業は、原則として適用事業となる(労働者を雇用しない事業は、適用事業とはならない)。
詳しく
  「1人でも」労働者を雇用する事業については、原則として、適用事業となります。「5人以上」ではありません。平成19年、昭和58年、昭和56年において、ひっかけが出題されています。

 労災保険の場合には、「特別加入(一人親方等)」の制度により労働者を使用しない事業においても労災保険法が適用される場合があります。

第5条 
○1 この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。

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kyh1909C労働者が1人でも雇用される事業については、原則としてすべて雇用保険の適用事業となるが、常時5人未満の労働者を雇用する事業(法人である事業主の事業を除く。)については、当分の間、業種を問わず、雇用保険の任意適用事業とすることとされている。×kys5801A 労働者が1人でも雇用される事業は、原則として適用事業である。○kys5802D サービス業に属する事業に雇用される者は、その事業が常時5人以上の労働者を雇用する場合に限り、被保険者である。×kys5601A 物品の販売の事業に雇用される労働者は、その事業が常時5人以上の労働者を雇用する事業である場合に限り、被保険者となる。×kys5101A 労働者を雇用しない事業は、適用事業とはならない。○

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