雇用保険法(第1章-1総則)kyh0502A

★ kyh0502A被保険者に関する届出その他の事務の処理については、明らかに一の経営組織としての独立性を有する事業であっても、その雇用する労働者数が一定数以下であれば、公共職業安定所長の認可を受けて、数個の事業所を一の事業所として取り扱うことができる。
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×不正解
 雇用保険法は、「事業」を単位に適用される。「事業」とは、反復継続する意思をもって業として行われるものをいうが、雇用保険法において事業とは、一の経営組織として独立性をもったもの、すなわち、一定の場所において一定の組織のもとに有機的に相関連して行われる一体的な経営活動がこれに当たる。したがって、事業とは、経営上一体をなす本店、支店、工場等を総合した企業そのものを指すのではなく、「個々の本店、支店、工場、鉱山、事務所」のように、「一つの経営組織として独立性をもった経営体」をいう。この「事業」の概念は、徴収法にいう「事業」の概念と同様である。
詳しく
 「複数の小規模事業を一の事業所として取り扱う」ような規定はありません。平成5年において、ひっかけが出題されています。
(行政手引20002)
 「事業」とは、反復継続する意思をもって業として行われるものをいうが、法において事業とは、一の経営組織として独立性をもったもの、すなわち、一定の場所において一定の組織のもとに有機的に相関連して行われる一体的な経営活動がこれに当たる。
 したがって、事業とは、経営上一体をなす本店、支店、工場等を総合した企業そのものを指すのではなく、個々の本店、支店、工場、鉱山、事務所のように、一つの経営組織として独立性をもった経営体をいう。
 この「事業」の概念は、徴収法にいう「事業」の概念と同様である。

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