雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh2505D

★ kyh2505D高年齢雇用継続給付は、高年齢被保険者に支給されることはない。
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 高年齢雇用継続給付における支給対象月は、原則として、60歳に達した日の属する月から「65歳に達した日の属する月」までの期間内にある月であるため、高年齢被保険者にも高年齢雇用継続基本給付金が支給されることがある
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 高年齢雇用継続基本給付金は、「65歳に達した日の属する月」まで月単位で支給されます。例えば65歳の誕生日が3月28日であるなら、3月分まで支給されることになります。被保険者は、月の途中で65歳以上となるため、「高年齢被保険者」にも雇用継続基本給付金が支給される余地がほんの少しだけ生じることになります。

第61条 
○1 高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)に対して支給対象月(当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。以下この項、第4項及び第5項各号(次条第3項において準用する場合を含む。)並びに同条第1項において同じ。)が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日(当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日)を受給資格に係る離職の日とみなして第17条(第3項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つた場合に、当該支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第61条の2
○2 前項の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年(当該就職日の前日における支給残日数が200日未満である同項の被保険者については、1年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。

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