雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh1607E

★★★★★★★● kyh1607E失業等給付の支給を受けることができる者が死亡したときに、その者に支給されるべき失業等給付で未支給のものがある場合、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者は、自己の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することはできない。
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×不正解
 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、父母祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
詳しく
 「生計を同じくしていた」ものに支給され、必ずしも「同居」していた必要はない。昭和61年において、ひっかけが出題されています。
 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹である。昭和61年において、ひっかけが出題されています。
 配偶者には、「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」も含まれます。平成23年において、ひっかけが出題されています。
kyh27C次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 雇用保険法第10条の3第1項は、「失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、   C  は、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。」と規定している。

第10条の3 
○1 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
(行政手引53102)
 「生計を同じくしていた」とは、生計の全部又は一部を共同計算することによって日常生活を営むグループの構成員であったということである。
 したがって、生計を維持されていたことを要せず、また、必ずしも同居していたことを要しない。生計を維持されていた場合には生計を同じくしていたものと推定して差し支えない。

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