雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh2307A

★★ kyh2307A失業等給付の支給を受けることができる者が死亡し、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがある場合において、その者と事実上の婚姻関係にあったXと、両者の子Yが、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたとき、Xは自己の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することができない。
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×不正解
 未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、①配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、②、③父母、④、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹になる。
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 具体例での出題があります。

【平成23年】
・内縁の妻Xと死亡した夫との間の子Y
→ 内縁の妻Xが先順位であるため、内縁の妻Xが未支給の失業等給付の支給を受ける

第10条の3 
○1 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
○2 前項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。

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kyh2901D失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その未支給の失業等給付の支給を受けるべき者(その死亡した者と死亡の当時生計を同じくしていた者に限る。)の順位は、その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順序による。○ 

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