雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1601C

★★★★★ kyh1601C事業主は、その雇用する被保険者が60歳に達した場合、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を提出しなければならない。
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×不正解
 60歳到達時等賃金証明書は、被保険者が60歳に達したときに、公共職業安定所に提出するものではない(なお、事業主は、その雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出するため「60歳到達時等賃金証明書」の交付を求めたときは、これを当該「被保険者に交付」しなければならない。)。
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 高年齢雇用継続給付の申請手続は、原則として、事業主を経由して行う必要があります(本人の希望があれば本人が行うこともできます)。その際、添付書類として、「60歳到達時等賃金証明書」が必要となりますが、これは、「被保険者が60歳に達したとき」に、公共職業安定所に提出するものではありません。平成16年、平成8年において、ひっかけが出題されています。

 「60歳到達時等賃金証明書」は「高年齢雇用継続基本給付金」の申請手続きの際には必要ですが、「高年齢再就職給付金」の申請手続きには不要です。  kyh1906D

則第101条の5 
○1 被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3の2)をもつて代えることができる。第3項、第4項及び第101条の7において同じ。)に雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書(様式第33号の4。以下「60歳到達時等賃金証明書」という。)、労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
○2 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類(60歳到達時等賃金証明書を除く。)を添えないことができる。
○3 事業主は、その雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が第1項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出するため60歳到達時等賃金証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。

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kyh1906D高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、公共職業安定所に支給申請書を提出するに当たっては、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を添付することが必要である。×kyh1302D 雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書は、被保険者が60歳に達したときに、その日の翌日から起算して10日以内に提出すべきものであり、同じ被保険者について事業主が再度これを提出することはない。×kyh0805A 事業主は、その雇用する被保険者が60歳に達した場合には、当該者の賃金が低下したときに限って、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、六十歳到達時等賃金証明書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。×kyh0805B 事業主が六十歳到達時等賃金証明書を公共職業安定所の長に提出しなければならないときに、被保険者が希望する場合には、事業主は、被保険者の住居地を管轄する公共職業安定所の長に提出することができる。× 

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