雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh0805D

★★★ kyh0805D高年齢雇用継続基本給付金の額と賃金額との合計額が、支給限度額を超える場合には、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額が、高年齢雇用継続基本給付金の額となる。
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○正解
 高年齢雇用継続基本給付金の額と賃金額の合計額上限額は、支給限度額である359,899円とされているため、当該支給限度額を超える場合には、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額が、高年齢雇用継続基本給付金の額となる。
詳しく
第61条
○5 高年齢雇用継続基本給付金の額は、1支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする
1 当該賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。 100分の15
2 前号に該当しないとき。 みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率

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