雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh1406B

★★●●● kyh1406B高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要であるが、この被保険者期間には、一般被保険者期間は算入されない。
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×不正解
 高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前「1年間」(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、「被保険者期間」が通算して「6箇月」以上であったときに、支給される
詳しく
 高年齢求職者給付金における「被保険者期間」には、「一般被保険者としての被保険者期間」も算入されます。平成14年において、ひっかけが出題されています。
kyh27A次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 雇用保険法第37条の3第1項は、「高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、第14条の規定による被保険者期間が通算して  A  以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。」と規定している。

kyh21C次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が失業した場合、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であれば、  C  が支給される。 

kyh10C次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が失業し、所定の要件を満たした場合には、求職者給付として  C  が支給される。

第37条の3 
○1 高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、第14条の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。
(行政手引54103)
 被保険者期間
 一般の受給資格者の場合と同様である。

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