選択記述・雇用保険法kyh21

kyh21次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

   A  以上の被保険者(  B  及び日雇労働被保険者を除く。)が失業した場合、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であれば、  C  が支給される。この場合、支給を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して  D  を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。また、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して  E  に満たない間は、  C  は支給されない。

①3日 ②7日 ③10日 ④14日 ⑤30日 ⑥3か月 ⑦6か月 ⑧1年 ⑨基本手当 ⑩66歳 ⑪高年齢求職者給付金 ⑫高年齢継続雇用基本給付金 ⑬高年齢被保険者 ⑭70歳 ⑮短期雇用特例被保険者 ⑯短時間労働被保険者 ⑰65歳 ⑱特例一時金 ⑲任意加入被保険者 ⑳75歳
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A→⑰65歳(雇用保険法37条の2第1項)
B→⑮短期雇用特例被保険者(雇用保険法37条の2第1項)
C→⑪高年齢求職者給付金(雇用保険法37条の2第1項)
D→⑧1年(雇用保険法37条の4第5項)
E→②7日(雇用保険法37条の4第6項)
詳しく
第37条の2
○1 65歳以上の被保険者(第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。
2 高年齢被保険者に関しては、前節(第14条を除く。)、次節及び第4節の規定は、適用しない。
第37条の4
○5 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
第37条の4
○6 第21条、第31条第1項、第32条、第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項から第3項までの規定は、高年齢求職者給付金について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と、第31条第1項中「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「第37条の4第5項の認定を受けることができなかつた場合における当該高年齢受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第33条第1項中「第21条の規定による期間」とあるのは「第37条の4第6項において準用する第21条の規定による期間」と読み替えるものとする。

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