★ kyh2504オ管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給する。
答えを見る
○正解
管轄公共職業安定所の長は、一般教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給する。
管轄公共職業安定所の長は、一般教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給する。
詳しく
則第101条の2の13
管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付対象者に対する一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付対象者に対する一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
関連問題
なし