雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh1304C

★● kyh1304C事業主が人員整理のために3か月の期間限定で希望退職の措置を新たに導入し、全従業員を対象に退職を勧奨した場合、これに応募して離職した者は特定受給資格者となる。
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○正解
 事業主から退職するよう勧奨を受けたことを理由に離職した場合には、特定受給資格者となる(例えば、希望退職募集への応募に伴い離職した場合などが該当する。この場合の「希望退職募集」とは、希望退職募集の名称を問わず、人員整理を目的とし、 措置が導入された時期が離職者の離職前1年以内であり、かつ、当該希望退職の募集期間が3か月以内である場合をいう)。
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kyh20A次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 一般被保険者であるXが失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要であるが、Xが  A  によって失業した場合には、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あるときにも、基本手当の支給を受けることができる。

則第36条 
 法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
9 事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。
(行政手引50305)
(ヌ) 事業主から退職するよう勧奨を受けたこと
次のいずれかに該当する場合に適用する。
a 企業整備における人員整理等に伴う退職勧奨など退職勧奨が事業主(又は人事担当者)より行われ離職した場合
希望退職募集への応募に伴い離職した場合
 この場合の「希望退職募集」とは、希望退職募集の名称を問わず、人員整理を目的とし、措置が導入された時期が離職者の離職前1年以内であり、かつ、当該希望退職の募集期間が3か月以内である場合をいう。

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