★★ kyh1109D厚生労働大臣が指定する事業以外の事業の名称に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届を当該指定する事業以外の事業を所轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
答えを見る
×不正解
継続事業の一括の認可を受けた事業主は、「指定事業以外の事業」の名称又は所在地に変更があったときは、遅滞なく、「継続被一括事業名称・所在地変更届」を、指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
継続事業の一括の認可を受けた事業主は、「指定事業以外の事業」の名称又は所在地に変更があったときは、遅滞なく、「継続被一括事業名称・所在地変更届」を、指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
詳しく
指定事業以外の事業について、一括後に名称・所在地に変更があったときは、遅滞なく「継続被一括事業名称、所在地変更届」を指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければなりません。「指定する事業以外の事業を所轄する都道府県労働局長に提出」ではありません。平成11年において、ひっかけが出題されています。
「遅滞なく」です。「10日以内」ではありません。平成元年において、ひっかけが出題されています。
「指定事業以外」の事業の名称・場所に変更があったときは、「遅滞なく」、「継続被一括事業名称・所在地変更届」を「指定事業に係る所轄都道府県労働局長※」に提出です。
※詳しく書くと、則78条1項により、①一元適用事業で事務組合に委託していないもの及び労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業については、所轄労働基準監督署長を経由して、②一元適用事業で事務組合に委託しているもの及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業については、所轄公共職業安定所帳を経由して提出することになります。 提出先
則第10条
○4 法第9条の認可を受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、同条の規定による指定を受けた事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があつたときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届(様式第5号の2)を、同条の規定による指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
○4 法第9条の認可を受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、同条の規定による指定を受けた事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があつたときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届(様式第5号の2)を、同条の規定による指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
関連問題
rsh0108B 継続事業の一括の認可を受けた事業主は、被一括事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、継続被一括事業名称・所在地変更届を指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働局長又は所轄都道府県知事に提出しなければならない。 ×