雇用保険法(第3章-その他)kyh1107D

★★★★★★★★★★ kyh1107D雇用保険二事業については、原則として国庫はその費用を負担しないが、当該年度における雇用保険二事業に係る歳出が雇用保険二事業分の保険料収入を上回る場合には、国庫はその収支差に相当する額を負担することとされている。
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×不正解
 
雇用保険二事業(就職支援法事業を除く)に要する費用については、国庫負担は行われない
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 原則として、雇用保険二事業には国庫負担はありませんが、就職支援法事業に係る費用は除かれているため、「二事業に国庫負担はない」と断定することはできません。

第66条、附則第13条1項
◯1 国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。第3号において同じ。)及び職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。
 日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、当該求職者給付に要する費用の4分の1
 日雇労働求職者給付金については、当該日雇労働求職者給付金に要する費用の3分の1
 雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の8分の1
 職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の2分の1
第68条
○1 雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。
○2 前項の保険料のうち、一般保険料徴収額からその額に二事業率を乗じて得た額を減じた額及び印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付及び就職支援法事業に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額は、雇用安定事業及び能力開発事業(第63条に規定するものに限る。)に要する費用に充てるものとする。
徴収法第31条
○1 次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。
1 第12条第1項第1号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額
  イ 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額(高年齢者免除額に係る事業にあつては、当該事業に係る一般保険料の額に当該事業に係る高年齢者免除額を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から当該高年齢者免除額を減じた額)
  ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額
2 第12条第1項第3号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額
  イ 当該事業に係る一般保険料の額
  ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額

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