雇用保険法(第3章-その他)kyh2905E

★★★★★● kyh2905E雇用保険法によると、高年齢求職者給付金の支給に要する費用は、国庫の負担の対象とはならない。
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○正解
 「高年齢者求職者給付金」「就職促進給付」「教育訓練給付」「高年齢雇用継続基本給付金」「高年齢者再就職給付金」については、国庫負担は行われない
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kyh24DE次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 雇用保険法においては、求職者給付たる  D  並びに雇用継続給付たる高年齢雇用継続基本給付金及び  E  に要する費用については、事務の執行に要する経費を除き、国庫負担の規定から除外されている。

第66条、附則第13条1項
◯1 国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。第3号において同じ。)及び職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。
 日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、当該求職者給付に要する費用の4分の1
 日雇労働求職者給付金については、当該日雇労働求職者給付金に要する費用の3分の1
 雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の8分の1
 職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の2分の1
第67条
 第25条第1項の措置が決定された場合には、前条第1項第1号の規定にかかわらず、国庫は、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の3分の1を負担する。この場合において、同条第2項中「支給した当該求職者給付の総額」とあるのは「支給した当該求職者給付の総額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額を控除した額」と、「一般保険料の額を超える場合には」とあるのは「一般保険料の額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額の3分の2に相当する額を控除した額を超える場合には」とする。

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