雇用保険法(第3章-その他)kyh2307E

★★★ kyh2307E雇用保険事業の事務の執行に要する経費については、国庫が、毎年度、予算の範囲内において負担するものとされている。
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○正解
 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、就職支援法事業に要する費用(職業訓練受講給付金に係る費用を除く)及び雇用保険事業事務の執行に要する経費を負担する。
詳しく
第66条
○6 国庫は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、第64条に規定する事業(第68条第2項において「就職支援法事業」という。)に要する費用(第1項第4号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する

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kys5407E 雇用保険事業の事務の執行に要する経費については、国庫は、毎年度、予算の範囲内において負担する。○kys5007ABCDE 国庫は、【求職者給付】に要する費用の一部を負担するが、その負担割合は、原則として、日雇労働求職者給付金以外の【求職者給付】については【4分の1】、日雇労働求職者給付金については【3分の1】であり、これとは別に、国庫は、予算の範囲内において、事務の執行に要する経費を負担する。○ 

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