雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1106D

★★ kyh1106D介護休業給付の支給単位期間に事業主から休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の55%に相当する額の賃金の支払を受けた場合、休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の25%に相当する額が当該支給単位期間の介護休業給付金の額となる。
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○正解
 介護休業をした被保険者にその雇用する事業主から支給単位期間に「賃金が支払われた」場合の介護休業給付金の額は、支払われた「賃金の額」が、「休業開始時賃金日額×支給日数」の①13%以下の場合には、休業開始時賃金日額×支給日数×67%、②13%超80%未満の場合には、休業開始時賃金日額×支給日数×80%-賃金額、③80%以上の場合には、不支給となる。
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 具体例での出題があります。

【平成11年】
・賃金の支払が(休業開始時賃金日額×30:(A)とする。)の55%

②に該当するため、(A)×80%-(A)×55%=(A)の25%

【平成27年】
・賃金+介護休業給付金=(休業開始時賃金日額)×支給日数×3/4(75%)

①に該当するため、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(原則額

第61条の6
○5 前項の規定にかかわらず、介護休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における介護休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における介護休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、第1項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、介護休業給付金は、支給しない。

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kyh2706ウ介護休業をした一般被保険者にその雇用する事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合、当該賃金の額に当該支給単位期間における介護休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の4分の3に相当する額であるときは、当該合算額から当該賃金の額を減じて得た額が介護休業給付金の額となる。× 

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