★ kyh1106E介護休業給付金の支給を受けることができる一般被保険者に係る休業開始時賃金日額の最高額は、受給資格者に係る賃金日額の最高額と同様に、当該被保険者の介護休業を開始した日における年齢により異なる。
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×不正解
介護休業給付金においての休業開始時賃金日額の上限額は、休業を開始した日の年齢にかかわらず、受給資格に係る離職の日において45歳以上60歳未満の者に係る賃金日額の上限額(16,500円)とされる。
介護休業給付金においての休業開始時賃金日額の上限額は、休業を開始した日の年齢にかかわらず、受給資格に係る離職の日において45歳以上60歳未満の者に係る賃金日額の上限額(16,500円)とされる。
詳しく
育児休業給付金においての休業開始時賃金日額の上限額は、30歳以上45歳未満の者に係る賃金日額の上限額(14,990円)です(行政手引59535)。
(行政手引59835)
この賃金日額は、45歳以上60歳未満の者(平成28年8月1日前に介護休業を開始した者については、30歳以上45歳未満の者)に係る賃金日額の上限額を上限とし、賃金日額の下限額を下限とする。
この賃金日額は、45歳以上60歳未満の者(平成28年8月1日前に介護休業を開始した者については、30歳以上45歳未満の者)に係る賃金日額の上限額を上限とし、賃金日額の下限額を下限とする。
法61条の6第4項
関連問題
なし