労働徴収法(第2章-①保険関係の成立及び消滅)kyh1103D

★ kyh1103D暫定任意適用事業の事業所が任意加入の申請を行おうとする場合、雇用保険を適用した場合に被保険者となる者とならない者を合わせた労働者総数の2分の1以上の同意が必要である。
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×不正解
 
「その事業に使用される労働者の2分の1」とは、その事業において使用される労働者総数の2分の1以上の者ではなく、その事業が任意加入の認可を受けて適用事業となっても被保険者とならない労働者を除いた労働者の2分の1以上の者をいう。 
詳しく
(行政手引20154)
 暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ任意加入の申請を行うことができず、また、その事業に使用される労働者の2分の1以上の者が希望するときは、任意加入の申請を行わなければならない(徴収法附則第2条第2項及び第3項)。ここでいう「その事業に使用される労働者の2分の1」とは、その事業において使用される労働者総数の2分の1以上の者ではなく、その事業が任意加入の認可を受けて適用事業となっても被保険者とならない労働者を除いた労働者の2分の1以上の者をいうものである。この場合、被保険者となるべき者であるかどうかの判断は、任意加入申請書が提出された際に行う。

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