労働徴収法(第2章-①保険関係の成立及び消滅)kyh0501E

★★★ kyh0501E暫定任意適用事業の事業主が任意加入の認可を受けた場合において、当該事業に雇用される労働者については、被保険者となることを希望しないものについても、原則として被保険者となる。
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○正解
 
雇用保険の暫定任意適用事業の事業主が任意加入の認可を受けた場合には、雇用保険の被保険者となることを希望しなかった者についても、当該認可のあった日に、原則として被保険者となる
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(引用:徴収コンメンタール附則第2条)
 雇用保険の任意加入の認可があったときには、任意加入に同意しなかった者をも含めて、当該事業の労働者(一定の適用除外者を除く。)の全部について雇用保険法等が適用されることとなる。

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kyh0201B 雇用保険暫定任意適用事業の事業主が任意加入の認可を受けた場合には、当該事業に雇用される労働者のうち、被保険者となることを希望する者のみが被保険者となる。 ×kys6002E 任意加入の認可を受けて高年齢継続被保険者となった者は、被保険者でなくなることを希望するときは、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長に脱退の申請をしその認可を受けたときは被保険者でなくなることができる。 ×

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