労働徴収法(第2章-①保険関係の成立及び消滅)kyh1501D

★★★★★★ kyh1501D雇用保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ任意加入の申請を行うことはできず、また、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、任意加入の申請を行わなければならない。
答えを見る
○正解
 
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、雇用保険への加入の申請をしなければならない
詳しく
法附則2条
○3 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、第1項の申請をしなければならない。

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

rsh2109E 労働保険徴収法では、雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が雇用保険の加入を希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならないとされており、この規定に違反した事業主に対する罰則が定められている。 ○rsh0508B 労働者を常時4人使用している畜産業の個人事業主が、雇用保険の加入の申請をするためには、その使用する労働者の2人以上の同意を得なければならず、その使用する労働者の2人以上が希望するときは、その加入の申請をしなければならない。 ○rss6310A 雇用保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならない。 ○rss5808A 雇用保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、所轄都道府県労働局長に対し雇用保険の加入の申請をしなければならない。 ○kys5301E 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならない。 ○

トップへ戻る