労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh0910E

★ kyh0910E当該年度に係る報奨金の申請は、前年度の年度更新の時に申告を行った継続事業に係る確定保険料総額と、前年度中に保険関係が消滅した有期事業に係る確定保険料総額の合計額について、その納付状況を基礎として行わなければならない。
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×不正解
 報奨金に係る労働保険料の納付状況の基礎となるのは、「前年度の確定保険料の総額」の状況であるため、「本年度の年度更新の時に申告を行った継続事業に係る確定保険料総額と前年度中に保険関係が消滅した有期事業に係る確定保険料総額の合計額について、その納付状況を基礎として行わなければならない。(「前年度の確定保険料の総額」であって、「前年度の年度更新の時に申告した確定保険料の総額」ではない)。
詳しく
報奨金省令
 第2条 労働保険事務組合は、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和44年法律第85号。以下「整備法」という。)第23条の規定による報奨金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を10月15日までにその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
1 前年度の確定保険料の総額
2 前号の確定保険料の総額のうち納付済総額
3 前年度の労働保険料に係る追徴金又は延滞金があるときは、その額及びそのうち納付済総額
4 徴収法第27条第3項の規定による処分の有無
5 納付した前年度の労働保険料の総額のうち督促を受けることなく納付した額
6 事業主の労働保険事務の処理の委託に係る常時5人未満の労働者を使用する事業(以下「5人未満委託事業」という。)の数及び次に掲げる事業の数
イ 5人未満委託事業のうち2保険関係成立事業
ロ 5人未満委託事業のうち2保険関係成立事業以外の事業
7 事業主の労働保険事務の処理の委託に係る常時5人以上15人以下の労働者を使用する事業(以下「5人以上15人以下委託事業」という。)の数及び次に掲げる事業の数
イ 5人以上15人以下委託事業のうち2保険関係成立事業
ロ 5人以上15人以下委託事業のうち2保険関係成立事業以外の事業

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